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労災保険、自賠責保険で受診される方について

労働災害(労災保険)、交通事故(自賠責保険)については受診の仕方が異なるためご注意ください。
下記にご案内をさせていただいておりますので、参考にしてください。

交通事故

交通事故では早めの治療が大切です。 事故直後は緊張等で症状が出ないこともあります。症状が出た段階で受診をしても交通事故との因果関係が曖昧になり、事故扱いができなくなったり、補償されなくなるおそれもあります。

受診の流れ

  1. 自賠責保険・自動車保険で受診する場合、受診前に相手及び自身の自動車保険会社に当院に受診する旨を伝えていただくとお会計がスムーズです。保険会社から事前に連絡があった場合、患者様の窓口負担はございません。
    保険会社より当院に連絡がない場合は、一時金をお支払いいただき、保険会社から当院に連絡後にご返金となります。
  2. 受付で交通事故であることをお伝えください
  3. 診察・検査・加療
3か月程度経過すると保険会社から加療の終了を打診されることもありますが、患者様の疼痛の改善傾向があるなど、症状改善が見込める場合は加療を継続することができます。 当院で6か月以上の定期通院加療でも、後遺症が残った場合は後遺症申請の書類作成を行っております。 (通院間隔が空いてしまった場合や来院日数の少ない場合は、途中経過不明なため作成できない場合があります。)

労働災害

労働災害は、労働者の業務上によって被った負傷、疾病などです。
通勤途中や作業中、出張中などに起こったケガや病気などが給付対象となります。
竹下整形外科は「労災保険指定医療機関」に指定されており、当院を受診の際には労災保険により自己負担が発生しません。
労災申請は、会社労災担当者又は管轄の労働基準監督署長にご確認ください。

労務災害では以下の様な補償があります。

  • 療養補償給付:医療費の給付
  • 休業補償給付:療養中の給与の補償
  • 障害補償給付:後遺症に対する、年金または一時金の支給

当院は労災指定医療機関のため、基本的に費用負担なく治療が可能です。 当院での治療終了後後遺症が残った場合は、後遺症申請の書類作成も行っております。

受診の流れ

  1. まずは受付で労災であることを伝えてください
  2. 労災書類の提出をお願いします
    (書類がない場合は、治療費をお立て替えいただき、書類をお持ちいただいた際に、全額返金いたします)
    【 初診の方 】業務上災害:様式第5号 通勤労災:様式第16号の3
    【 他院から転院の方 】業務上災害:様式第6号 通勤労災:様式第16号の4
  3. 診察・検査・加療(患者様の費用負担はありません)